建物の持分争いでした。 判決は、うちの依頼者がこの建物を所有する、移転登記を受けるのとひきかえに(相手)に○○万円払う、というもので、確定もし、確定証明もとりました。 現在、司法書士に供託を依頼中ですが、弁護士に 「登記用の執行文をとって」と言われました。 この件はまったく初めてで、何をしたらよいかわかりません。 わかる方いたら教えていただけませんでしょうか