法人およびその代表者の破産申し立てについて、 代表者にめぼしい財産がない時でも (もし、代表者個人だけの破産申し立てをするなら同廃になるような場合) 法人とその代表者の両方の破産申し立てをする場合には、代表者も管財で申し立てる、と聞きました。 もし、代表者を同廃で申立をした場合、法人と同時に申し立てたら必ず?管財に移行されるのでしょうか? 管轄は京都地裁です。 よろしくお願いします。