特例有限会社で、現在定款で「監査役1名以上」とされている定めを臨時株主総会の特別決議で変更し、監査役を置かないこととしたいと思います。 必然的に現在の監査役は「退任」となり、監査役変更登記(退任)を申請する必要がありますが、この場合、上記株主総会の議事録の添付は必要でしょうか。 もし先例や根拠条文があればそれも知りたいのですが・・・。 すみません。よろしくお願いします。