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こんにちは。
法律事務所で事務をしており、不明な点があったのですが文献、インターネット等探しても見つからず、皆さんのお力を拝借したいと思い、書き込ませていただきました。
さて、お聞きしたいことは供託についてなのですが、
まず労働債権で債権差押があり、
その後こちら側が売掛債権で債権差押をしました。
差押が競合した場合、第三債務者には供託義務が生じ、供託がなされると思うのですが、
その債権額が労働債権・売掛債権の合計に不足しています。
(労働債権にも足りない状況です)
このような場合、供託金の配当には労働債権が優先され、売掛債権は一銭も配当を受けられないということになるのでしょうか。
つたない文章ですみませんが、ご意見いただけると幸いです。