破産申立時に生命保険の契約者借入れをしている場合、それは破産債権になるのでしょうか? 管財事件で、申立時の債権者一覧表にはありませんでしたが、管財人回送の郵便物で新たにわかった場合は、債権者に加えてよいのでしょうか? また、借入れの金額分が解約返戻金と相殺となり、その分、返戻金額が少なくなるという考え方でよいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。