管財人がリース物件を返却した場合です。 リース物件の価値(売却した価格等)の分は,破産債権から控除させる, ということでよいのですよね? どのリース会社も,そんなことしないで破産債権の届出してきているので すが,管財人事務所のほうから促すべきでしょうか。