第1審で判決が出て、その後控訴されましたが、棄却となりました。 この場合、執行分を付与し、送達証明をとるのは、第1審の判決正本に対してだけでいいのでしょうか。 控訴審の判決正本に執行分はいらないように思えますが、送達証明は必要なのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。