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トピック名:判決が棄却となった場合の執行分付与・送達証明

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第1審で判決が出て、その後控訴されましたが、棄却となりました。

この場合、執行分を付与し、送達証明をとるのは、第1審の判決正本に対してだけでいいのでしょうか。

控訴審の判決正本に執行分はいらないように思えますが、送達証明は必要なのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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