質問文自体が拙いですが・・・ 過払い請求裁判で、『控訴却下判決』とは、 一審での判決のまま(?)ということなのでしょうか? 判決後、過払金の請求や強制執行の場合には、一審での判決をそのまま使えばよいのでしょうか? 控訴棄却については分かったのですが、 控訴却下に関する説明が特に無いのは、そういう意味なのかなと思いました。 宜しくお願い致しします!