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トピック名:建物明渡執行

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司法書士事務所で補助者してます。
既に判決は取ってます。
これから、執行文と送達証明取って、明渡執行を申立てる予定です。
この場合、執行文付与申請書と送達証明申請書には、原告本人の押印が必要ですよね?
司法書士には強制執行に関する代理権はありませんし...。

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