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東京地裁でもようやく郵便料の現金予納が始まりましたが、
(訴訟などが終わった後)
郵便料の残金の返還は、現金受領はできず
振り込みでしか受領できないとききました。
この振り込みを受けるにあたり、
うちの事務所では多数の弁護士の案件を
事務所の代表者の口座1本で管理することになるのですが、
そうすると残金が振り込まれてきた時に
どの件かが判らなくなるのでは?
と心配されています。
振り込まれる前にどの件でいつ、いくら振り込まれるのか、
知ることはできるのでしょうか?
また、振り込み人名がどのような表示になるのかも
ご存じのかたがいれば ご教示いただきたいです。