いつもおせわになっております。 当方、留保型管財事件(法人、個人)の管財人です。 配当にならない場合は、「財団債権(業務要点報告書第4の1記載の金額)も支払わない」という理解で間違っていませんでしょうか? 運用と書式読んでいますが、私バカで、わかりかねますー。。。