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トピック名:控訴"却下"判決

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過払い請求裁判で、『控訴却下判決』とは、

一審での判決のまま(?)ということなのでしょうか?

判決後、過払金の請求や強制執行の場合には、一審での判決をそのまま使えばよいのでしょうか?

控訴棄却については分かったのですが、

控訴却下に関する説明が特に無いのは、そういう意味なのかなと思いました。

宜しくお願い致しします!

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