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トピック名:破産の債権者が住所変更していた場合

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お疲れ様です。またご教授願います!

裁判所から債権者に開始決定を発送したところ、通知が戻ってきたと連絡がありました。

その後調査し、新たな住所が判明したので報告したところ、、

書記官から「3点セット」を直送するように指示されました。

開始決定と一緒にもらった通知だということは分かるのですが、

その書類には直送する場合は①と④を各1枚・・と書かれていて、2点しかありません。。

あと1点は何でしょうか?
3点セットの言葉は聞いたことあるので、業界用語?のような感じで使われていると思っているのですが・・

よろしくお願いします。

(ちなみに、①・④は、「破産手続開始決定通知書」と「本件破産手続きの進行について」という書面です。)



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