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トピック名:成年後見登記事項証明書

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株式買取価格決定の申立を行うにあたり、相手方株主は成年被後見人であり、代理人に成年後見人がおります。

この申立をする際、相手方の成年後見登記事項証明書を取っておく必要はありますでしょうか?また、取っておく必要がある場合、いかなる方法で出来るでしょうか?23条照会ということになりますか?

よろしくお願い致します。

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