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トピック名:破産管財(財団債権の支払いについて)

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 いつも勉強させていただいております。

 個人の管財事件です。
 開始決定が平成22年11月にあり,破産者の不動産を平成23年1月に
任意売却しました。
 年をまたいで不動産を持ってしまったので,固定資産税が財団の管理
費用として,第2順位の財団債権となると思います。
 財団の状況としては,管財人報酬を差し引いても固定資産税の支払いを
することができる金額は存しています。
 
 債権者集会が平成23年2月にあり,配当見込みはないので,そこで終了
となる予定ですが,平成23年分の固定資産税の支払い時期は4月以降です。
 このような場合,管財人が固定資産税分を4月まで預かっておいて,
4月以降に支払えばいいのでしょうか。

 初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
 

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