いつもお世話になっております。 表題の件でお願いします。 破産会社は、各種支払の際に、預金を多めに払戻します。 払い戻して支払を行うのは、取締役です。 多めに払い戻しているので、もちろん残金が出ます。 しかし、破産した時点、この残金が行方不明になっています。 あら?もしかして隠し財産? では否認請求しましょう。 ・・・ここでわからなくなりました。 取締役を相手方として間違いないでしょうか? いったいこの行為は、何条の何項にあたるのでしょうか? 理解できない自分が悲しくなります。