第1編の32頁の3の9行目 「本訴も反訴と同じ離婚請求及び慰謝料200万の請求だった場合には、本訴の訴額は200万になり、15000円の手数料が納められているが、本訴と反訴で共通するのはあくまで離婚の請求部分のみであるから、やはり差額として2000円の手数料を納める」となってますが、よくわからないので、どなたか教えて下さい。 この場合の本訴って、離婚と慰謝料200万ではないのでしょうか? ちょっと頭が混乱してます。