こんにちは、管財業務の件ですが、初心者で教えていただきたいことがあります。 破産の個人事件ですが、銀行より届出書が届きました。その銀行の口座は4つありまして、そのうち2つは銀行の特約により、破産者に対する残債権と相殺する予定。残りの2つは、債務に関しては破産財団に組み入れ可能です。とありました。個人の破産の場合、全部合わせても20万円以下になりますので、破産財団に組み入れはできないですよね。 わかりにくく、申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。