同廃・大阪地裁の場合 債権者一覧表に「将来の求償権」として、保証人も挙げるよう指示を受けました。 その保証人の住所が不明なのですが、住所記載せず、上申書等に不明な旨を 記載すれば良いでしょうか。 (ちなみに、保証人の方が保証屋?らしく契約書もなく、全くわからない状況です)