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トピック名:管財事件の税務申告処理

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税法改正により、平成22年10月以降に破産決定を受けた管財事件については、課税方式が清算所得課税から所得課税に変わります。
当事務所では従来配当事案でない場合は、税理士の費用も捻出できないため税務申告処理を行っていませんが、今後もこのようなスタンスで問題ないかにつきまして、ご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか。

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