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お疲れ様です。
大阪の法律事務所に勤めている者なんですが、破産申立の通帳記帳について疑問がありトピをたてました。
大阪では、申立前2週間以内に通帳記帳をし、過去1年分の履歴が分かるようにしておく必要があります。
先日、通帳を記帳しに行った際、通帳記帳できない物がありました。
問い合わせると代位弁済の関係で、相殺・解約されていると説明をうけました。(これは強制解約というものですか?)
相殺通知書や代位弁済通知書など、各種金融機関からの郵便で「○月○日に相殺」「解約」などわかる資料はあります。
それでも、やはり金融機関に改めて取引履歴を郵送請求するべきでしょうか?
説明が下手で申し訳ありませんが、アドバイスお願い致します。