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トピック名:相続財産管理人 通帳解約手続きについて

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こんにちは
当事務所の弁護士が相続財産管理人に選任され、預貯金の解約手続きを進めよう思い
口座の金融機関へ連絡したところ、「公示書または相続人確認書類」を用意するよう言われました。除籍謄本とは別に用意してくれとのことなんですが、出生からの戸籍~除籍で相続人がいないことはわかると思うのですが・・・・そういうケースをご経験された方いらしたら、ご教授お願いいたします。公示書または相続人確認書類って何ですか。

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