破産依頼者(妻)が自動車を所有(名義人)していますが、申し立てるまでに名義人を夫などに変更しておけば財産として見られずに同廃できますか? 自動車は生活上どうしても必要ということ。 また、その自動車のローンものこってます。妻が主債務者、夫が保証人。 この場合、付け替えし夫がこれから支払っていくので妻は破産可能でしょうか? 管財ですかねぇ。