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トピック名:個人再生

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大阪で小規模個人再生を申し立てる準備をしており,受任通知も送付済みなのですが,
債務者が最近になって知人から200万円ほど借入をしたことが判明しました。
借入前の負債総額は,1200万円ほどです。

このまま申立をするとなると,どのような民事再生法上の不都合が生じますか。
刑法上は,詐欺に当たりうることは当方も理解しております。

ちなみに,債務者には上記借入による金銭のほか,めぼしい資産はありません。

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