大阪で小規模個人再生を申し立てる準備をしており,受任通知も送付済みなのですが, 債務者が最近になって知人から200万円ほど借入をしたことが判明しました。 借入前の負債総額は,1200万円ほどです。 このまま申立をするとなると,どのような民事再生法上の不都合が生じますか。 刑法上は,詐欺に当たりうることは当方も理解しております。 ちなみに,債務者には上記借入による金銭のほか,めぼしい資産はありません。