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トピック名:アイフル過払い訴訟 取引の分断

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お力をお借りできればと思います。

アイフルの過払訴訟にて第1回口頭弁論終了後、アイフルより取引の分断に関する
証拠書面が届きました。

取引は平成5年に限度額20万で契約、平成9年に完済。
その後、平成13年に限度額20万で新たに借り入れが発生しています。

証拠書面では、平成5年の申込カードと平成13年の申込カードが添付されています。
申込カードの右上の契約番号は同じなのですがカードは新たに発行されてるようです。

この際、やはり取引の分断が成立するのでしょうか?

私が勤務している事務所では訴訟事件はほとんど取り扱っておらず、
ほとんどが不動産登記と商業・法人登記です。
今回は勉強がてらに私個人で個人訴訟を行いました。
この場でご質問させていただくのが間違ってたら申し訳ありません。
もし、可能であればお力をお貸しいただければと思っています。

よろしくお願いします。

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