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こんにちは
破産管財人業務遂行中で、動産の処分を行うため各業者に見積もりをさせています。
が、何せ代々続いた会社で、廃棄処分するものがたくさんあり、もちろん購入希望のある動産もそれなりにあるのですが、借地内に相当量の廃棄処分物があります。
業者に何とか片付けも含めて、売買をお願いしてるのですが、処分に相当の足が出るらしいんです。(ざっとの見積もりで、動産購入額の1.5倍の処分費がかかるそうです。)
この場合、財産換価と借地上残存物処理どちらを優先させるべきなのでしょうか。財団の形成ということであれば、売るもの売って換価だけすればよいと思いますが、道義上、管財人が選任されている間に、どうにかしてあげたいとも思ってしまって。
こんな場合、どうされてますか。