管財事件の管財人報酬決定後の財団債権弁済について教えてください。 財団債権者が1名の場合で,その債権の全額弁済ができない(財団が不足する) 場合は,按分弁済という表現でいいのでしょうか。 また,財団債権者が1名でも裁判所に按分弁済の許可申請書を出す必要があるのでしょうか。 初歩的な質問かと思いますが・・・教えていただければ幸いです。