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いつも参考にさせて頂いております。
新米事務員です。
自己破産申立をするにあたり、離婚の慰謝料も破産債務に入れようと思います。
しかし、申立までに準備期間3~4ヶ月ほど掛かると見込んでおり、
その間、法律事務所が介入して支払をストップさせてしまうと、相手方が給料を差し押さえてくると思われます。そのため、申立直前まではこれまで通り慰謝料を支払ってもらい、申立後、開始決定通知と共に法律事務所が介入した旨を相手方に通知しようと考えていますが、申立の準備期間に通常通り慰謝料を払い続けたことはやはり偏頗弁済とみなされてしまうのでしょうか。