破産申立て予定です。 所有権留保のついているパソコンが、あと3万円の支払が残っています。 介入通知を出した後、支払いをしていないので、物品引揚の請求が来ています。 本人は、生活が不便になるので、できれば返したくない。3万円位なら払いたいと言っています。 手元に残すことは可能ですか?