法人破産申立の公租公課の取り扱いについて教えてください。 1 納期限が破産開始決定時点から1年未満の分は、財団債権。 2 それより前の分は優先的破産債権。 1の場合の延滞税は、財団債権で2の場合の延滞税は、優先的破産債権ということでよいのでしょうか? 延滞税の債権の振り分け方が本等を読んでもいまいちよくわかりません。 教えていいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。