初めて特別清算の申立てを行います。 添付資料で債権申出催告の官報公告写しが必要だと思うのですが、 これは申立てをする前に既に官報公告をしていることが原則ということでしょうか? 依頼者(会社)は半年以上前に解散決議を行い清算人を設置しているのですが、 公告等は行っていないようです。 その場合は、申立する前に官報公告を行わないといけませんか? 初歩的ですみません。