書面による受諾和解は、原告又は被告、どちらか一方が出廷すれば成立するはずです。しかし、部署によっては双方出廷しなければ認めないところや、受諾和解そのものをしていないと言うところもあります。移送のように受諾和解についても職権により、裁判所側が自由に判断できるのでしょうか?過去に同じ質問があった場合はご容赦ください。回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。