管財事件で、破産者の預金と退職金を合算すると99万円超になります。 特に高齢や無職ではないのですが、弁護士より99万円を超えて拡張を認めるのが 相当かどうか調べてみるよう言われました。 ただ、私が見ただいたいの本には、99万円を超えて拡張を認める場合は、 慎重に裁判所と管財人で協議が必要と書かれているに留まり どういう事例で認められたとかは書いていません。 そういう事例等が記載された文献があれば教えてください。