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とても初歩的なご質問で申し訳ないのですが、2点、教えていただけないでしょうか。。
初めて破産管財人事務をしています。
テキストや裁判所の資料を読んでいますが、瑣末な不明点が生じます・・
①破産者の口座は原則全て解約するとのことですが、引出可能な預金額がある口座については、解約後、引き出して破産管財人口座に預け入れればよいのでしょうか?
②口座のある銀行が債権者で、既に預金は相殺されており、解約手続の書類を送ってもらえない場合はどうすればよいでしょうか?再度銀行に解約手続をお願いするべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。