本文を表示
破産申立事件で自由財産拡張申立をする予定ですが、申立人は退職金の前借りをしています。申立時点で退職金は377万円程で内106万円を前借りしています。
退職の予定はないので8分の1で計算して拡張対象にしようと思ったのですが、この場合の計算は、377万円に対しての8分の1ですか?それとも377万円ー106万円をした271万円に対して8分の1でしょうか?
給与の前借りをしている勤務先を債権者一覧表にあげています。
この場合はどのような処理になるのでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願いします。