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トピック名:個人再生 認可確定後の支払いについて。

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再生計画による弁済方法が3ヶ月に1回の場合で、

ボーナス月の支払いについて教えてください。

例えば、弁済計画による弁済月が8月(6~8月分)の場合、

7月がボーナス月とすると、あくまでボーナスは7月に支払うのか、

それとも3ヶ月分に加算して、8月に弁済するのか、

どちらになるのでしょうか?

弁済計画案には、ひな型に沿って、ボーナスは7月および1月に支払う旨記載しています。

しかし、弁済計画表には  ボーナス「加算月」  と表記されていたので、

わからなくなってしまいました・・・

単純にボーナス分はボーナスが出た月に返済すると理解してよいのですかね?

よろしくお願いします!

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