管財で法人の場合、電気やガスなどの公共料金の使用料は、申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は、財団債権になると思うのですが、①電話料金②インターネット料金③ケーブルテレビの使用料は、同様に扱われるのでしょうか? よろしくお願い致します。