本文を表示
解らないことがありまして,はじめて投稿させて頂きます。
破産管財において簡易配当許可を得ました。
よって,破産債権者に配当見込額通知書を送る準備をしております。
この通知を一般破産債権者に送るのは理解しているのですが,
優先破産債権者(市役所の公租公課)にも
送付しないといけないのでしょうか?
(優先破産債権者には事前に連絡して,交付要求額の元金を支払うことで
了承を得ています。)
また,通知書に配当実施期間を記載しないといけないのですが,
この期間は何を基準に決めればよいのですか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが,宜しくお願い致します。