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トピック名:破産(同廃)と物販(ショッピング)について

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大阪管内での、同時廃止の申立準備をしています。

債権者のうち、クレジットカード会社について債権調査を行ったところ、
キャッシング利用分については取引履歴が送られて来ましたが、
ショッピング利用分については、現在の債務残高や、
リボの利率が記載された債権調査の回答のみ戻って来ています。(数社)

ショッピングの明細を出して貰えないかと確認した債権者の回答としては
ショッピングは利息制限法内での取引なので、通常明細は出していません
とのことでした。

債務残高を考えると、どの債権者もキャッシング取引では
過払は発生していないですし、クレジットでも発生しているとは考えにくいかと
は思います。また取引は3年程度ですので、引直し計算が必要な対象の取引では
無いのですが。

1.このような場合でも、念のためショッピングの明細を、何とかお願いして
  出して貰っていますか?
2.物販購入の場合、購入物の内容を債権者一覧表に記載することとなっていますが、
 依頼者から聞き取るだけではなく、やはり債権者から最低でも2年程度の明細を送って 貰い、内容の裏付け を取っておられますか?また、すんなり明細は出して貰えます  か?

今、どの債権者も取引明細を出して貰うのにかなり時間を要しますし、
明細を待っていては、申立が遅くなるため、取引の短さを考えて、受け取った債権調査表の金額を記載し、購入内容も本人に聞き取ったものを記載する形で申立てようと
準備を進めていますが、どのようにされているか、ご経験のある方にお聞きしたく書き込みさせて頂きました。

当然のこと。を書き込んでいれば、勉強不足で申し訳ないのですが、
出来る範囲では調べたのですが、過払いのある場合の例しか見つけられませんでした。

教えて頂けると有り難く存じます

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