破産管財人についている少額管財事件において 管財人の職権で、破産者の預金口座を照会することは できるのでしょうか。 破産者が申告していない預金口座が存在する可能性があるため 破産者の名義の預金口座全てを把握するために必要なのですが、 どのような方法で調査、照会すればよいか、おわかりになる方 がいらっしゃれば ぜひ教えて頂きたいです。 ちなみに銀行名支店名も特定できていません。 よろしくお願いします。