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皆様お疲れ様です。
現在、準自己破産の申立準備をしている債務者がいるのですが、
受忍通知を債権者に発送し、順次、債権調査表を送り返していただいている訳ですが、
東京労働局より「未納労働保険料の通知」として、「事業廃止の際は労働保険料の確定申告を行って下さい。」と申告書が届きました。
さて、実は、自己破産の手続はしたことがあるものの、こういう通知を受領したのは初めてでして。。。。
この場合、どのような扱いをするべきなのですか?
準自己破産の申立まで、そのままにしておいていいのでしょうか?
即、手続をした方がいいものですか?
もし、「このような場合・・・」など分かり易いマニュアルがありましたら、
併せてご教授くださると幸いです。