本文を表示
教えてください。
建物収去土地明け渡しについて、仮執行宣言付き判決が出ており、控訴中ですが、執行文付与申立、送達証明書(債務者2名)も取り寄せ済みです。
代替執行申立・代替執行費用申立をして授権決定が出ており、送達証明・確定証明も申請済みです。
強制執行の申立ての準備をしているのですが、
1.債務者(2名)のうちAが土地明け渡し・建物収去の執行申立をする。
2・債務者Bが、土地明け渡し・建物退去の執行申立をする。
この場合は、強制執行の申立書は、1セットでよいのでしょうか?
明け渡しの場合は、債務者連記が可能となっておりますが、土地明け渡しの部分は一緒でも建物収去と建物退去と違いますので、A,Bそれぞれで申立書を作成したほうがよいのでしょうか?
また、代替執行の費用として○○円支払えという決定が出ておりますが、費用の回収は、動産執行も申立てをするので、(現実は回収できないと思いますが)そこからの回収と考えてよいのでしょうか?債権執行等すると記載されているものもありましたが、めぼしいものはありません。
説明がわかりずらいと思いますが、よろしくお願いします。