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トピック名:破産-生活保護費返納金

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いつも参考にさせていただいています。

生活保護を受給されていた方の破産事件なのですが,
雇用保険額の増加により,生活保護廃止+過支給分の返納を求められています。
過支給分は来月から1万ずつ返納することになっているのですが,
この過支給分(生活保護費過誤払い返納金)は債権者に乗せ免責の対象となるのでしょうか。
一般の債務とは少し違うので,どうなのかなと思いまして。
わかる方,経験のある方,教えてください!

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