いつも参考にさせていただいています。 生活保護を受給されていた方の破産事件なのですが, 雇用保険額の増加により,生活保護廃止+過支給分の返納を求められています。 過支給分は来月から1万ずつ返納することになっているのですが, この過支給分(生活保護費過誤払い返納金)は債権者に乗せ免責の対象となるのでしょうか。 一般の債務とは少し違うので,どうなのかなと思いまして。 わかる方,経験のある方,教えてください!