うちの事務所では、裁判所から特別送達で送られるべき書類については、他の書類とは分けて管理する体制をとっています。 判決書や和解調書については、特別送達で送られるべき書類であると思いますが、特別送達で送られる書類と、他の方式で送られる書類というのは、どのような基準によって振り分けられているのでしょう? 根拠法令等をご存じの方はお教えいただけませんか?