自然人管財人側、初心者です。 簡易配当許可申請書の謄本を裁判所より受領し これから配当です。 この謄本は債権者等へ写しを提出したり、原本提示するようなことはあるのでしょうか。 マニュアルを見る限りはなさそうなのですが、 不動産売却の許可申請書は、登記時に必要だったので、 記録に綴じ込んでしまっていいのか迷っています。 (別の書類で穴を開けて怒られたことがあり気になって質問しました。)