特許侵害で損害賠償請求されたとして、 例えば、訴状で現時点で100万円の損害が出ているから「100万円を支払え」 と請求された場合、 訴訟の審理期間中も侵害品を継続的に販売していると、 実際の相手方の損害の額としてはどんどん増えると思います。 この場合において侵害と認定された場合、当該訴訟において、 訴状にある100万円を超える額(訴訟提起時点での損害+訴訟提起後の損害) の支払を命じられるのでしょうか? それとも、請求通りの100万円が上限となるのでしょうか?