管財事件の申立代理人です。 破産開始決定後、管財人の先生に引継ぎも終えています。 まだ債権調査票を提出されていなかった債権者から債権調査票が届きました。 債権調査票が届きましたとの報告書とその債権調査票を 管財人に提出するだけでよいでしょうか? もともと本人からの申告額を債権者一覧表に記載していたのですが、 再度債権者一覧表を作成して管財人・裁判所ともに提出しなければいけませんか?