簡易裁判所で過払訴訟係属中です。 訴外和解の見込みとなり、期日変更申請をしたところ、 裁判所から入金日まで少し期間があるので、和解に代わる決定の 上申をして下さい、と指示を受けました。 和解に代わる決定の上申書はすでに提出したのですが、 次回期日に原告(弁護士)は出廷しなければいけないのでしょうか。