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トピック名:源泉徴収票について

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同時廃止で破産申立予定の案件ですが、
昨年度の税金申告をしておらず、課税証明書の提出が出来ません。
昨年中勤務していた会社は建設関係で現金支給な上、源泉徴収票もなく、給与明細は全て処分してしまったとのこと。
また、既に自己都合で退職されているため、所得の確認を前勤務先にすることは出来ないと話しています。
この場合、上申書で事足りるのでしょうか?
御教授お願いします。
取り急ぎ乱筆で申し訳ございません。

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