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トピック名:管財人 財団債権の公共料金

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不動産の任意売却(1350万円)が成立し、財団が確保できたので、滞納している財団債権部分の電気料金(約25万円)とガス料金(約19万円)を支払いたいと思っておりますが、この財団債権は、裁判所の許可なく随時支払いをしてもかまわないのでしょうか?
ご教授下さいますようお願い致します。

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